当施設について
設立の目的
カトリック教義の基本理念である愛の精神に基づき、心身に重たい障害をもつ入所児(者)にそれぞれの状態に応じた適切な医療・看護・育成・教育・訓練等を行い、共に援けあい、補いあう相互のかかわりの中で入所児(者)にとって明るく楽しい生活の場になるように願い恵の聖母の家は昭和58年10月に児童福祉法並びに医療法に基づく機能を備えた医療福祉施設として重症心身障害児(者)施設を設立しました。
基本理念
- カトリックの愛と奉仕の精神で、一人ひとりのいのちを大切にし、すべての人の幸福を願う。
- キリストの母マリアの心で、心身において助けを必要としている人々のかたわらに寄り添う。
概要・沿革・組織図
概要
| 設立主体 | 社会福祉法人 聖母の騎士会 |
|---|---|
| 名称 | 恵の聖母の家 |
| 所在地 | 大分県臼杵市野津町大字都原3601-2 |
| 施設長 | 拜郷 敦彦 |
| 開設年月日 | 昭和58年10月17日 |
| 敷地面積 | 41.597.80平方m |
| 建物面積 | 6.794.52平方m |
| 定員 | 74名 |
沿革
| 昭和57年11月10日 | 開設認可 |
|---|---|
| 昭和58年06月 | 完成[日本自動車振興会援助受配] |
| 昭和58年10月14日 | 事業開始(定員50名) |
| 昭和61年03月 | 訓練等及び病棟増築完成 [大分県補助金受配。日本自動車振興会援助受配] |
| 昭和61年03月20日 | 定員変更承認(定員74名) |
| 昭和63年01月 | 学習棟完成 |
| 平成 元年03月 | 管理棟2F及び職員食堂完成 |
| 平成05年03月 | 作業棟完成 |
| 平成08年03月 | 地域交流ホーム完成 [日本小型自動車振興会援助受配] |
| 平成08年03月 | 事業所内保育所完成 [こども未来財団補助受配] |
| 平成10年03月 | 特殊疾患療養病棟(Ⅱ)申請受理 保険医発第4205号 |
| 平成15年04月 | 指定居宅支援認可 ①知的障害者短期入所事業 ②児童短期入所事業 |
| 平成21年10月 | あゆみ病棟増築完成 |
| 平成27年02月 | 訓練棟増築完成 |
| 令和08年01月 | 恵の聖母の家の名称を医療療育センター恵の聖母の家に変更 |
組織図
看護職員の負担軽減及び処遇の改善に関する取組について
当施設では、看護職員が健康で安心して専門性を発揮できるよう、負担軽減および処遇の改善に向けた計画を策定し、以下の体制整備と取り組みを実施しております。
看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制
- 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に関する責任者
- 看護部長 工藤 佳絵
- 勤務状況の適切な管理
- 勤務時間 平均週40時間
- 看護職員の勤務時間、時間外労働の状況、有給休暇の取得状況を定期的に把握・指導し、適切な労務管理を行っています
- 夜勤・交代制勤務への配慮
- 2交代制夜勤における負担軽減のため、夜勤明け翌日の暦日休日の確保や、十分な仮眠・休憩時間の確保に努めています
- 多職種連携委員会の設置
- 医師、看護職員、介護職員、薬剤師、リハビリ職、事務職など多職種からなる委員会または会議を年12回開催し、役割分担の見直しや業務効率化を推進しています
- 計画の策定と周知
- 年1回、看護職員の負担軽減に関する計画の見直しを行い、職員用掲示板、ホームページ等を通じて全職員へ周知しています
看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する具体的な取組事項
- 業務量の調整
- 時間外労働が発生しないよう、病棟間の応援体制や業務量の事前調整を行っています
- 日勤帯・夜勤帯の業務ラインを明確に区分し、勤務時間内での申し送り・引き継ぎを徹底しています
- 他職種との業務分担
- 薬剤師、臨床検査技師、臨床放射線技師、リハビリ職種、管理栄養士、事務職員がその専門性を踏まえた適切な役割分担を推進し協働を進めています
- 看護補助者の配置と協働
- 看護補助者を積極的に配置し、患者様の移動補助、身体の清潔ケア、環境整備等の業務を分担しています
- 夜間における看護補助者の配置を強化し、夜間帯の看護職員の負担を軽減しています
- 看護職員と看護補助者が安全に協働できるよう、業務基準やマニュアルを明文化しています
- 妊娠・子育て中、介護中の職員への配慮
- 育児・介護休業制度の活用を推進し、希望に応じた夜勤の免除措置を行っています
- 短時間勤務制度や、半日単位・時間単位での有給休暇取得制度を導入しています
- 院内保育所を運営し、子育て世代の就業をサポートしています
- 処遇改善・設備投資による負担軽減
- 国の定める「ベースアップ評価料」等に基づき、対象職員への適切な給与・手当の支給、基本給の引き上げを行っています
- 移動移乗をサポートする福祉用具・医療機器の導入により、身体的重労働の軽減に努めています
職場環境等要件
私たちは職場環境等要件として、下記の内容について取り組んでいます。
適切な意思決定支援に関する指針
社会福祉法人聖母の騎士会恵の聖母の家
- 基本方針
- 人生の最終段階における具体的な医療・ケアの方針決定支援
- 1)利用者本人の意思が確認できる場合
- (1)利用者本人による意思決定を基本とし、家族(もしくは主たる介護者及び成年後見人)も関与しながら、厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスにおけるガイドライン」を参考に、医療・福祉チームが協力し、医療・ケアの方針を決定する。なお、決定内容は診療録に分かりやすく記録する。
- (2)時間の経過、心身の状態変化、医学的評価の変更、及び利用者や家族を取り巻く環境の変化等により、意思は変化することがあるため、医療・福祉チームは、利用者が自らの意思をその都度示し、伝えることができるように支援する。また、利用者が自らの意思を伝えることができなくなる可能性もあるため、その時の対応についてもあらかじめ家族等を含めて話し合いを行う。
- 2)利用者本人の意思が確認できない場合
- (1)家族等が、利用者本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、利用者にとっての最善である医療・ケアの方針を医療・福祉チームとともに慎重に検討し、決定する。
- (2)家族等が利用者本人の意思を推定できない場合、また、自らが意思決定することが困難な利用者には、本人にとって何が最善であるかについて、家族等と医療・福祉チームにより十分に話し合い決定する。
- (3)家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・福祉チームに委ねる場合は、利用者にとって最善と思われる医療・ケアの方針を医療・福祉チームが慎重に検討し、決定する。
- (4)これらの決定が困難な場合、医療・福祉チームの申し入れにより、必要と判断される場合は、社会福祉法人聖母の騎士会恵の聖母の家倫理委員会で、その方針を審議する。
- 身寄りがない利用者の意思決定支援
- 1)第三者成年後見人以外の、介護者や身寄りがない利用者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、利用者本人の意思を尊重しつつ,厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援する。
- 参考資料
- (1)人生の最終段階における医療・ケアの決定、プロセスにおけるガイドライン
厚生労働省 2018年3月改訂 - (2)身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
研究代表差 山縣然太朗 - (3)認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン
厚生労働省 2018年6月
社会福祉法人聖母の騎士会恵の聖母の家で、人生の最終段階を迎える利用者が、その人らしい最期を迎えられるよう、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種から構成される医療・福祉チームで、利用者とその家族等に対し、適切な説明と話し合いを行い、利用者本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。意思決定支援においては、「カトリックの愛と奉仕の精神で一人一人の命を大切にし、すべての人の幸福を願う」「キリストの母マリアの心で心身において助けを必要としている人々のかたわらに寄り添う」という施設の理念のもとに、利用者の幸せを願い、寄り添いながらひとり一人の命と向き合い考えることを大切にする。
2024年10月1日制定




